日本での薬の買い方:箱の区分・薬剤師・要確認
日本の市販薬の箱には、5つの区分のどれかが書かれています。区分によって、薬剤師が販売する薬かどうかが決まります。店が説明することや、棚の置き場所も決まります。2026年5月1日からは、8成分のどれかを含む薬も販売の前に確認します。
箱に書かれた区分
日本の市販薬の箱には、どれも区分が書かれています。区分によって、販売できる人と売り方が決まります。

図:japan-japan.com(医薬品医療機器等法と施行規則(e-Gov)・厚生労働省の資料をもとに作成)。
| 箱の表示 | 販売できる人 | 買うときの情報提供 | 陳列 |
|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 | 薬剤師しか販売できません。 | 薬剤師が書面を使って情報を提供し、指導しなければなりません。対面のほか、2026年5月1日からはビデオ通話でもできます。 | 客が入れない陳列区画か、鍵をかけた陳列設備など客が直接手の触れられない場所に並べます。 |
| 第1類医薬品 | 薬剤師しか販売できません。 | 薬剤師が書面(紙か画面)で必要な情報を提供しなければなりません。ただし買う人が説明を要しないと伝え、薬剤師が適正に使用されると判断したときは省けます。 | 客が入れない陳列区画か、鍵をかけた陳列設備など客が直接手の触れられない場所に並べます。販売しない時間は、この陳列区画を閉鎖します。 |
| 第②類医薬品 | 薬剤師か登録販売者が販売できます。 | 店は必要な情報を提供するよう努めなければなりません。 | 情報を提供するための設備から7メートル以内に並べます。ただし鍵をかけた陳列設備に並べる場合や、客が棚から1.2メートル以内に入れないようにしている場合は除きます。 |
| 第2類医薬品 | 薬剤師か登録販売者が販売できます。 | 店は必要な情報を提供するよう努めなければなりません。 | 第1類・第2類・第3類の医薬品は混在させないように陳列します。 |
| 第3類医薬品 | 薬剤師か登録販売者が販売できます。 | 厚生労働省の資料の表では、第3類医薬品を販売するときの情報提供は義務になっていません。 | 第1類・第2類・第3類の医薬品は混在させないように陳列します。 |
- 箱には2の数字を四角で囲んだ「第2類医薬品」か、「第②類医薬品」と表示されています。
- 箱には黒枠の中に「要指導医薬品」と記載されています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法(現行の条文)」、e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法施行規則(現行の条文)」、厚生労働省「医薬品の分類と販売方法について(現行)(参考資料・2026年3月6日)」、厚生労働省「指定第2類医薬品について」
薬剤師と登録販売者
日本で市販薬を販売できるのは2種類の人です。
- 登録販売者
- 登録販売者は都道府県の試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた人です。
- 名札
- 店員は名札を付けています。名札で薬剤師か登録販売者か一般従事者かを見分けられます。
- 質問
- どの区分の薬でも、相談すれば薬剤師か登録販売者が必要な情報を提供しなければなりません。
日本政府観光局(JNTO)のジャパン・ビジター・ホットライン:050-3816-2787(365日24時間対応)。対応言語は英語・中国語・韓国語です。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法(現行の条文)」、e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法施行規則(現行の条文)」、日本政府観光局(JNTO)「日本を安心して旅していただくために―具合が悪くなったときに役立つガイド」
薬剤師がいないとき
第1類医薬品と要指導医薬品は、薬剤師しか販売できません。
第1類医薬品:客が入れない陳列区画か、鍵をかけた陳列設備など客が直接手の触れられない場所に並べます。販売しない時間は、この陳列区画を閉鎖します。
要指導医薬品:客が入れない陳列区画か、鍵をかけた陳列設備など客が直接手の触れられない場所に並べます。
要確認:店が販売前に確認する薬
2026年5月1日から、8成分のどれかを含む薬は販売前の確認が加わります。
要確認:店が確認してから販売します。2026年5月1日から、次の8成分のどれかを含む医薬品は指定濫用防止医薬品です。エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ジフェンヒドラミン・デキストロメトルファン・プソイドエフェドリン・ブロモバレリル尿素・メチルエフェドリンで、その水和物及びそれらの塩類も含みます。外用剤は除きます。
- 18歳未満の人は薬剤師か登録販売者から対面等(対面かビデオ通話)で説明を受ければ、決められた数量までの1個を買えます。大容量の製品や複数個は買えません。
- 18歳以上の人は、大容量製品又は複数個を買うときに対面等(対面かビデオ通話)での説明が必要です。店はなぜその量が要るのか、その理由を聞きます。
- 店は書面で情報を提供し、その店とほかの店での購入の状況を確かめます。
- 同一指定成分を含む異なる製品を1つずつ買う場合も、複数個の販売に当たります。
- 外見等から18歳以上だとはっきり分からないときは、身分証の提示を求められることがあります。
- 厚生労働省のQ&Aは、理由の例の1つに「長期の海外赴任や海外旅行に向け携行するため」を挙げています。
- 箱には「要確認」と表示されます。厚生労働大臣が定める数量を超える箱では、「要」の字を丸囲み又は四角囲みにします。
- 2026年5月1日から1年以内に製造販売された箱は、3年間は引き続き前の表示のままでかまいません。そのため要確認の表示が無い箱でも、指定濫用防止医薬品のことがあります。
厚生労働大臣が定める数量は一包装で、用法及び用量からみて5日分を超えないものです。かぜ薬では、ジヒドロコデイン・ジフェンヒドラミン・デキストロメトルファン・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリンを含むものが7日分になります。鼻炎用内服薬ではプソイドエフェドリンかメチルエフェドリンを含むもの、解熱鎮痛薬ではブロモバレリル尿素を含むものが7日分です。
指定濫用防止医薬品のうち第2類と第3類のものは、客が直接手の触れられない場所に並べます。または情報を提供するための設備から7メートル以内に並べて、そこに薬剤師か登録販売者を継続的に配置します。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法(現行の条文)」、e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法施行規則(現行の条文)」、厚生労働省「令和8年厚生労働省告示第32号(指定濫用防止医薬品)」、厚生労働省「令和8年厚生労働省告示第33号(指定濫用防止医薬品の数量)」、厚生労働省「指定濫用防止医薬品の販売等について(医薬発1226第16号・2025年12月26日)」、厚生労働省「指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について(2026年1月30日)」
ドラッグストアで薬を買う手順

図:japan-japan.com(医薬品医療機器等法と施行規則(e-Gov)・厚生労働省・JNTOの資料をもとに作成)。
ネットで買う
許可を受けた薬局とドラッグストアは第1類・第2類・第3類の医薬品をネットで販売できます。ただしその店舗に貯蔵している医薬品か陳列している医薬品に限ります。2026年5月1日からは、要指導医薬品も薬剤師がビデオ通話で説明したあとならネットで販売できます。対面で販売しなければならないごく一部の特定要指導医薬品は除きます。
対面で販売しなければならない特定要指導医薬品は、当面は緊急避妊薬のレボノルゲストレルだけです。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「医薬品医療機器等法施行規則(現行の条文)」、厚生労働省「薬機法等の2025年の改正の施行について(2026年5月1日施行の分・医薬発1226第2号)」、厚生労働省「要指導医薬品一覧(2026年7月31日更新)」
免税
日本の免税の決まりでは、薬は消耗品に当たります。
よくある質問
日本の薬の箱にある第1類・第2類・第3類とは何ですか?
市販薬の区分です。第1類医薬品:薬剤師しか販売できません。第2類医薬品と第3類医薬品:薬剤師か登録販売者が販売できます。
登録販売者とは何ですか?
登録販売者は都道府県の試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた人です。
薬剤師がいないと買えない薬があるのはなぜですか?
第1類医薬品と要指導医薬品は、薬剤師しか販売できません。第1類医薬品は客が入れない陳列区画か、鍵をかけた陳列設備など客が直接手の触れられない場所に並べます。販売しない時間は、この陳列区画を閉鎖します。
箱の「要確認」とは何ですか?
箱には「要確認」と表示されます。厚生労働大臣が定める数量を超える箱では、「要」の字を丸囲み又は四角囲みにします。2026年5月1日から、次の8成分のどれかを含む医薬品は指定濫用防止医薬品です。エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ジフェンヒドラミン・デキストロメトルファン・プソイドエフェドリン・ブロモバレリル尿素・メチルエフェドリンで、その水和物及びそれらの塩類も含みます。外用剤は除きます。
日本では薬をネットで買えますか?
許可を受けた薬局とドラッグストアは第1類・第2類・第3類の医薬品をネットで販売できます。ただしその店舗に貯蔵している医薬品か陳列している医薬品に限ります。2026年5月1日からは、要指導医薬品も薬剤師がビデオ通話で説明したあとならネットで販売できます。対面で販売しなければならないごく一部の特定要指導医薬品は除きます。
関連する項目
このページの出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁) 医薬品医療機器等法(現行の条文)確認日 2026年10月3日
- e-Gov法令検索(デジタル庁) 医薬品医療機器等法施行規則(現行の条文)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 医薬品の分類と販売方法について(現行)(参考資料・2026年3月6日)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 指定第2類医薬品について確認日 2026年10月3日
- 日本政府観光局(JNTO) 日本を安心して旅していただくために―具合が悪くなったときに役立つガイド確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 薬機法等の2025年の改正の施行について(2026年5月1日施行の分・医薬発1226第2号)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 要指導医薬品一覧(2026年7月31日更新)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示第32号(指定濫用防止医薬品)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示第33号(指定濫用防止医薬品の数量)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 指定濫用防止医薬品の販売等について(医薬発1226第16号・2025年12月26日)確認日 2026年10月3日
- 厚生労働省 指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について(2026年1月30日)確認日 2026年10月3日
編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月3日