除菌ジェルは飛行機に持ち込めますか?
日本では除菌ジェルは条件つきで機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。機内持ち込み:できます。除菌ジェルは消毒液に分類され、容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまでです。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。預け荷物:できます。同じ制限の範囲内です。
機内持ち込み:条件つき預け荷物:条件つき
日本発・日本国内の便での除菌ジェル
国内線では数量制限だけが適用されます。国際線ではこれに液体物のルールが加わります。
| 場所 | 可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 機内持ち込み | 条件つきで可 | できます。除菌ジェルは消毒液に分類され、容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまでです。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。 |
| 預け荷物 | 条件つき | できます。同じ制限の範囲内です。 |
- 日本の国内線
- 100mlの液体制限は適用されません。
- 日本発の国際線
- 容器はそれぞれ100ml以下です。すべてを1リットル以下のジッパー付きの透明な袋1つに入れます。袋は1人1つまでです。
除菌ジェルが液体物用の袋に入る理由
ジェルは注げませんが、日本のリストでは最初の注記で液体として扱われています。
- 形状による判断
- 日本の液体物リストの最初の注記には、この制限が液体・ジェル・エアゾールに加えて、容器なしでは形を保てない物品にも及ぶと書かれています。除菌ジェルは、チューブ、ポンプボトル、小袋のどれであってもこの条件に当たります。リストに載っている製品例は手指消毒液で、液体の表面消毒剤の項目にあります。
- 薬か洗面用品か、どちらでも上限は同じ
- 医薬部外品として販売されるジェルは、制限品リストの薬の表に入ります。この表は、薬機法上の医薬品と医薬部外品を対象としています。化粧品として販売されるものは、もう一方の表に入ります。この表は、身だしなみ用品に加えて、洗浄・消臭・除菌の効果がある製品を対象としています。どちらの表でも、機内にも預け荷物にも入れられ、容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kgが上限です。
- 測るのはボトル自体で、中に残っている量ではありません
- 香港のCADは、使いかけのポンプボトルがどう扱われるかを具体的に説明しています。100mlを超える容器に入った液体・ジェル・エアゾールは、容器に一部しか入っていなくても受け付けられません。オーストラリアの内務省も、100mlまたは100gを超える容器は一部しか入っていなくても対象になると、同じ説明をしています。さらに、この制限は預け荷物には適用されないとも述べています。
除菌ジェル:国ごとのルール
中国本土では除菌ジェルは機内持ち込みできません。
| 出発国 | 機内持ち込み | 預け荷物 | 当局の説明 |
|---|---|---|---|
| 日本航空局 | 条件つきで可 | 条件つきで可 | 除菌ジェルは消毒液に分類され、容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまでです。 出典 |
| 米国TSA | 条件つきで可 | 可 | 機内持ち込み:3.4オンス(100ミリリットル)以下の容器(液体物の3-1-1ルール)。預け荷物:FAAの上限である1人あたり2kg(70オンス)または2リットル(68液量オンス)、容器1つあたり0.5kg(18オンス)または500ml(17液量オンス)の範囲内。TSAの項目:手指消毒液 出典 |
| EU欧州委員会、EASA | 条件つきで可 | — | ジェルは液体として扱われます。機内持ち込み:容器1つあたり100ml、すべてをジッパー付きの1リットルの袋にまとめます。 出典 |
| 英国英国政府 | 条件つきで可 | 可 | ジェルは液体として扱われます。機内持ち込み:ほとんどの空港で容器1つあたり100mlまで、一部の空港では2リットルまで。 出典 |
| 台湾Civil Aviation Administration | 条件つきで可 | — | 除菌ジェルはジェルとして扱われます。国際線のみ:機内持ち込みの容器1つあたり100ml、ジッパー付きの1リットルの袋1つにまとめます。 出典 |
| 香港Civil Aviation Department | 条件つきで可 | 条件つきで可 | アルコール系の除菌剤および衛生用の消毒剤の項目が対象です。機内持ち込み:100ml以下の容器をジッパー付きの1リットルの袋に入れます。機内持ち込みでも預け荷物でも:1点あたり0.5kgまたは0.5リットルまでです。 出典 |
| 中国本土CAAC | 不可 | 条件つきで可 | アルコール度数70%以下のアルコール系消毒液:機内には持ち込めません。市販の容器のまま預け荷物に入れられます。1本500mlまで、個人使用として妥当な量に限ります。70%を超えるもの:機内持ち込みも預け荷物もできません。 出典 |
| オーストラリア内務省、CASA | 条件つきで可 | 条件つきで可 | 除菌ジェル:1点あたり0.5kgまたは0.5リットル、1人あたり合計2kgまたは2リットルまで、機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。国際線では、機内持ち込みの容器は100mlまたは100g以下にする必要がありますが、ほとんどの国内線には制限がありません。CASA Pack Rightの項目:除菌ジェル 出典 |
各行は、その当局自身のページに基づいています。航空会社はより厳しい基準を設けていることがあり、最終的な判断は保安検査の担当者が行います。
日本の保安検査で除菌ジェルが通らない場合
- 対応方法
- 保安検査場に着く前に、上記の預け荷物の制限内で除菌ジェルを預け荷物へ移してください。成田空港によると、保安検査場で手放したものは廃棄され、返却されません。
日本で除菌ジェルを買う
- 購入場所
- ドラッグストアとコンビニ。
よくある質問
除菌ジェルは飛行機に持ち込めますか?
日本発・日本国内の便では:できます。除菌ジェルは消毒液に分類され、容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまでです。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。預け荷物:できます。同じ制限の範囲内です。
手指消毒ジェルは空港の保安検査で液体として扱われますか?
はい。欧州委員会は液体にジェルも含まれるとしており、GOV.UKもジェルを液体の一つに挙げています。日本のリストでも、手指消毒液が制限対象品の例として挙げられています。そのため、日本を出る国際線とEU域内では、ジェルは容量100ml以下の容器に入れて、透明なジッパー付きの袋に入れます。
ジェルタイプの除菌剤は液体やスプレータイプと扱いが違いますか?
日本では違いません。制限品リストの消毒液の行は、液体とスプレーをまとめて扱っており、アルコール系の製品も含まれます。ジェルにも同じ数値が当てはまります。追加の条件はスプレー向けのものだけで、ガス入りの缶はバルブをキャップなどで保護する必要があります。これは、チューブやポンプボトルのジェルには当てはまりません。
TSAは除菌ジェルの機内持ち込みを認めていますか?
機内持ち込み:3.4オンス(100ミリリットル)以下の容器(液体物の3-1-1ルール)。預け荷物:FAAの上限である1人あたり2kg(70オンス)または2リットル(68液量オンス)、容器1つあたり0.5kg(18オンス)または500ml(17液量オンス)の範囲内。
除菌ジェルは預け荷物に入れられますか?
できます。同じ制限の範囲内です。
中国本土とオーストラリア発の便では除菌ジェルのルールはどうなっていますか?
中国本土:アルコール度数70%以下のアルコール系消毒液:機内には持ち込めません。市販の容器のまま預け荷物に入れられます。1本500mlまで、個人使用として妥当な量に限ります。70%を超えるもの:機内持ち込みも預け荷物もできません。オーストラリア:除菌ジェル:1点あたり0.5kgまたは0.5リットル、1人あたり合計2kgまたは2リットルまで、機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。国際線では、機内持ち込みの容器は100mlまたは100g以下にする必要がありますが、ほとんどの国内線には制限がありません。
関連する項目
このページの出典
- 国土交通省航空局 — 機内持ち込み・預け荷物の制限品目(2026年4月24日更新)確認日 2026年10月2日
- 国土交通省航空局 — 液体物(LAGs)持ち込み制限の一覧と解説(2015年10月1日)確認日 2026年10月2日
- TSA — What Can I Bring?:手指消毒液確認日 2026年10月1日
- 欧州委員会 — 航空旅客向けの情報確認日 2026年10月1日
- GOV.UK — 機内持ち込み手荷物の制限:液体確認日 2026年10月1日
- 台湾CAA — 機内持ち込み手荷物に関する新しい保安対策のQ&A(液体・ジェル・エアゾール類)確認日 2026年10月1日
- Civil Aviation Department(香港)— 航空旅客向けの荷造りのヒント:旅客と乗務員が持ち込む危険物に関する規定確認日 2026年10月1日
- CAAC — 航空旅行の基礎知識(航空旅行常识)確認日 2026年10月1日
- CASA — Pack Right:除菌ジェル確認日 2026年10月1日
- オーストラリア内務省 — TravelSECURE:持ち込めるもの・持ち込めないもの確認日 2026年10月1日
- Civil Aviation Department(香港)— 航空旅客向けの荷造りのヒント確認日 2026年10月1日
- GOV.UK — 英国の空港での機内持ち込み手荷物の制限確認日 2026年10月1日
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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月2日