手指消毒液は飛行機に持ち込めますか?
日本では手指消毒液は条件つきで機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。機内持ち込み:できます。アルコール成分を含むものも含め、消毒液や除菌液は容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまで認められています。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。預け荷物:できます。容器1つあたり0.5リットル、1人あたり2リットルの上限内であれば認められます。消毒液の製品ではなく、エタノールそのものは持ち込めません。
機内持ち込み:条件つき預け荷物:条件つき
日本発・日本国内の便での手指消毒液
国内線では数量制限だけが適用されます。国際線ではこれに液体物のルールが加わります。
| 場所 | 可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 機内持ち込み | 条件つきで可 | できます。アルコール成分を含むものも含め、消毒液や除菌液は容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまで認められています。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。 |
| 預け荷物 | 条件つき | できます。容器1つあたり0.5リットル、1人あたり2リットルの上限内であれば認められます。消毒液の製品ではなく、エタノールそのものは持ち込めません。 |
- 日本の国内線
- 100mlの液体制限は適用されません。
- 日本発の国際線
- 容器はそれぞれ100ml以下です。すべてを1リットル以下のジッパー付きの透明な袋1つに入れます。袋は1人1つまでです。
消毒液の濃度、スプレーボトル、アルコールシート
日本のリストでは消毒液にアルコール濃度の基準を設けていません。そこでは製品の形状が重視される一方、中国本土では70%を基準にしています。
- 日本のリストにはアルコール濃度の基準がありません
- 消毒液の項目は、アルコール成分を含む液体やスプレーを対象とし、濃度は定めていません。同じリストにある70%という数字は酒類に関するもので、この項目では消毒製品を化粧品と薬の表へ案内しています。リストが禁止しているのはエタノール単体で、機内と預け荷物のどちらにも同じ案内が添えられています。
- ポンプ式スプレーとジェルも液体物リストの対象です
- 液体物リストには「液体の表面消毒剤」という項目があり、例として手指消毒液が挙げられています。さらに、ポンプスプレーと噴霧器の項目にも消毒液が記載されています。どちらも国際線の機内持ち込みでは、100mlの容器のルールが適用されます。ガス入りのスプレーについては、制限品リストに独自の条件があり、バルブをキャップなどの適切な方法で保護する必要があります。
- ウェットシートは液体物のルールの対象外です
- ウェットティッシュは、液体の制限に含まれないものとして日本のリストに載っていて、成田空港もウェットシートは機内持ち込みできるとしています。香港のCADはさらに具体的です。固形の素材に10ml未満のアルコールをしみ込ませた密封パック(アルコールシートなど)で、流れ出る液体がないものは、機内持ち込みでも預け荷物でも制限なしで持ち込めるとしています。TSAも、除菌シートをどちらの荷物でも認められるものとして挙げています。
- 詰め替えボトルは、洗面用品と同じ合計量に含まれます
- 1人あたり2リットルまたは2kgという数字は、消毒液専用ではありません。制限品リストの注記によると、この数字は化粧品の表、薬の表、その他のスプレー缶を合わせた量です。最大の容器である0.5リットルの詰め替えボトルも、この合計量の中に収める必要があります。この合計量には、ヘアスプレー、日焼け止め、香水、虫よけスプレーも含まれます。
手指消毒液:国ごとのルール
中国本土では手指消毒液は機内持ち込みできません。
| 出発国 | 機内持ち込み | 預け荷物 | 当局の説明 |
|---|---|---|---|
| 日本航空局 | 条件つきで可 | 条件つきで可 | アルコール成分を含むものも含め、消毒液や除菌液は容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまで認められています。 出典 |
| 米国TSA | 条件つきで可 | 可 | 機内持ち込み:3.4オンス(100ミリリットル)以下の容器(液体物の3-1-1ルール)。預け荷物:FAAの上限である1人あたり2kg(70オンス)または2リットル(68液量オンス)、容器1つあたり0.5kg(18オンス)または500ml(17液量オンス)の範囲内。TSAの項目:手指消毒液 出典 |
| EU欧州委員会、EASA | 条件つきで可 | — | 液体とジェルは、液体物のルールの対象です。機内持ち込み:容器1つあたり100ml、すべてジッパー付きの1リットルの袋にまとめます。 出典 |
| 英国英国政府 | 条件つきで可 | 可 | ジェルやその他の溶液も液体として扱われます。機内持ち込み:ほとんどの空港で容器1つあたり100mlまで、一部の空港では2リットルまで。 出典 |
| 台湾Civil Aviation Administration | 条件つきで可 | — | 手指消毒液は液体またはジェルとして扱われます。国際線のみ:機内持ち込みの容器1つあたり100ml、ジッパー付きの1リットルの袋1つにまとめます。 出典 |
| 香港Civil Aviation Department | 条件つきで可 | 条件つきで可 | アルコール系の液体消毒剤は、持ち込める品目として挙げられています。機内持ち込み:100ml以下の容器を、ジッパー付きの1リットルの袋1つにまとめます。機内持ち込みでも預け荷物でも:1点あたり0.5kgまたは0.5リットルまで(1人あたりの合計の上限もあります)。 出典 |
| 中国本土CAAC | 不可 | 条件つきで可 | アルコール度数70%以下のアルコール系消毒液:機内には持ち込めません。市販の容器のまま預け荷物に入れられます。1本500mlまで、個人使用として妥当な量に限ります。70%を超えるもの:機内持ち込みも預け荷物もできません。 出典 |
| オーストラリア内務省、CASA | 条件つきで可 | 条件つきで可 | 手指消毒液(洗面用品として):1点あたり0.5kgまたは0.5リットル、1人あたり合計2kgまたは2リットルまで、機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。国際線では、機内持ち込みの容器は100mlまたは100g以下にしてください。国内線は、ほとんどの場合、制限がありません。CASA Pack Rightの項目:消毒液、個人用の液体の手指消毒剤 出典 |
各行は、その当局自身のページに基づいています。航空会社はより厳しい基準を設けていることがあり、最終的な判断は保安検査の担当者が行います。
日本の保安検査で手指消毒液が通らない場合
- 対応方法
- 保安検査場に着く前に、上記の預け荷物の制限内で手指消毒液を預け荷物へ移してください。成田空港によると、保安検査場で手放したものは廃棄され、返却されません。
日本で手指消毒液を買う
- 購入場所
- ドラッグストアとコンビニ。
よくある質問
手指消毒液は飛行機に持ち込めますか?
日本発・日本国内の便では:できます。アルコール成分を含むものも含め、消毒液や除菌液は容器1つあたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまで認められています。手指消毒液は日本の液体物リストに含まれるため、国際線では機内持ち込みのボトルは100ml以下にする必要があります。預け荷物:できます。容器1つあたり0.5リットル、1人あたり2リットルの上限内であれば認められます。消毒液の製品ではなく、エタノールそのものは持ち込めません。
アルコール度数70%の手指消毒液は飛行機に持ち込めますか?
日本発の便では持ち込めます。リストの消毒液の行にはアルコール系の製品が含まれていて、度数は指定されていません。中国本土のCAACは、アルコール度数70%以下の消毒液を機内には持ち込ませず、市販の容器のままであれば預け荷物に入れることを認めています。1本500mlまでです。70%を超えるものは、持ち込みも預け荷物もできません。流れ出る液体のない1枚ずつ密封されたアルコールパッドは、旅行中に医療目的で必要であれば、保安検査のあとで機内に持ち込めます。
表面用の除菌スプレーは、飛行機では手指消毒液と同じ扱いになりますか?
すべての国で同じではありません。日本のリストは、身体・衣類・部屋用の消臭・除菌スプレー(アルコール系を含む)を、機内持ち込みでも預け荷物でも認めています。CASAは家庭用のスプレー缶については逆で、Glen 20のような消毒スプレーの項目は「持ち込めない品目」とされています。一方、個人用の液体の手指消毒剤の項目には条件が付いていません。
TSAは手指消毒液の機内持ち込みを認めていますか?
機内持ち込み:3.4オンス(100ミリリットル)以下の容器(液体物の3-1-1ルール)。預け荷物:FAAの上限である1人あたり2kg(70オンス)または2リットル(68液量オンス)、容器1つあたり0.5kg(18オンス)または500ml(17液量オンス)の範囲内。
手指消毒液は預け荷物に入れられますか?
できます。容器1つあたり0.5リットル、1人あたり2リットルの上限内であれば認められます。消毒液の製品ではなく、エタノールそのものは持ち込めません。
中国本土、香港、オーストラリア発の便では手指消毒液のルールはどうなっていますか?
中国本土:アルコール度数70%以下のアルコール系消毒液:機内には持ち込めません。市販の容器のまま預け荷物に入れられます。1本500mlまで、個人使用として妥当な量に限ります。70%を超えるもの:機内持ち込みも預け荷物もできません。香港:アルコール系の液体消毒剤は、持ち込める品目として挙げられています。機内持ち込み:100ml以下の容器を、ジッパー付きの1リットルの袋1つにまとめます。機内持ち込みでも預け荷物でも:1点あたり0.5kgまたは0.5リットルまで(1人あたりの合計の上限もあります)。オーストラリア:手指消毒液(洗面用品として):1点あたり0.5kgまたは0.5リットル、1人あたり合計2kgまたは2リットルまで、機内持ち込みと預け荷物のどちらにも入れられます。国際線では、機内持ち込みの容器は100mlまたは100g以下にしてください。国内線は、ほとんどの場合、制限がありません。
関連する項目
このページの出典
- 国土交通省航空局 — 機内持ち込み・預け荷物の制限品目(2026年4月24日更新)確認日 2026年10月2日
- 国土交通省航空局 — 液体物(LAGs)持ち込み制限の一覧と解説(2015年10月1日)確認日 2026年10月2日
- 成田国際空港 — FAQ:持ち込み禁止品目確認日 2026年10月2日
- TSA — What Can I Bring?:手指消毒液確認日 2026年10月1日
- 欧州委員会 — 航空旅客向けの情報確認日 2026年10月1日
- GOV.UK — 機内持ち込み手荷物の制限:液体確認日 2026年10月1日
- 台湾CAA — 機内持ち込み手荷物に関する新しい保安対策のQ&A(液体・ジェル・エアゾール類)確認日 2026年10月1日
- Civil Aviation Department(香港)— 航空旅客向けの荷造りのヒント:旅客と乗務員が持ち込む危険物に関する規定確認日 2026年10月1日
- CAAC — 航空旅行の基礎知識(航空旅行常识)確認日 2026年10月1日
- CASA — Pack Right:消毒液確認日 2026年10月1日
- オーストラリア内務省 — TravelSECURE:持ち込めるもの・持ち込めないもの確認日 2026年10月1日
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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月2日