ワシントン条約の輸出許可書と日本の輸入承認がある場合に限り持ち込めます。一部のおみやげは対象外です。ワシントン条約が発効した後に入手した象牙は、輸入できません。
ワシントン条約の対象になっている植物や動物から作られた製品には、輸出国が発行するワシントン条約の輸出許可書と、日本の経済産業大臣による輸入承認または事前確認が必要です。一部のおみやげは対象外です。ワシントン条約が発効した後に入手した象牙は、輸入できません。
ワシントン条約の対象品:日本入国時のルール
これは、日本に着いたときに税関が判断します。出発する空港の保安検査とは別の検査です。
ワシントン条約の対象になっている植物や動物から作られた製品には、輸出国が発行するワシントン条約の輸出許可書と、日本の経済産業大臣による輸入承認または事前確認が必要です。一部のおみやげは対象外です。ワシントン条約が発効した後に入手した象牙は、輸入できません。
- 輸出国での手続き
- その国から持ち出す前に取っておく、ワシントン条約の輸出許可書または再輸出証明書
- 日本での手続き
- 経済産業大臣の輸入承認または事前確認
- 対象外になるもの
- 個人の身の回り品、仕事で使う道具、引っ越しの荷物、基準を満たすおみやげ
- 象牙
- ワシントン条約の発効後に入手した場合は取引禁止:アジアゾウは1975年7月1日、アフリカゾウは1976年2月26日
- 手続きが済んでいない場合
- 輸出国へ送り返すか、税関で自主的に放棄する
渡航前に必要な許可
輸出国から物品を持ち出す前に、ワシントン条約の輸出許可書または再輸出証明書を取ってください。経済産業大臣の輸入承認または事前確認も受けたうえで、税関に申告してください。
必要な書類が揃っていない場合
いずれかの手続きが完了していない場合は、物品を輸出国へ送り返すか、輸入国の税関で自主的に放棄する必要があります。
よくある質問
象牙・サンゴ・ワニ革は日本に持ち込めますか?
ワシントン条約の対象になっている植物や動物から作られた製品には、輸出国が発行するワシントン条約の輸出許可書と、日本の経済産業大臣による輸入承認または事前確認が必要です。一部のおみやげは対象外です。ワシントン条約が発効した後に入手した象牙は、輸入できません。
保護対象の動植物から作られたおみやげには、何が必要ですか?
訪問している国が発行するワシントン条約の輸出許可書または再輸出証明書と、日本の経済産業大臣による輸入承認または事前確認が必要になる場合があります。買う前に、その品物にワシントン条約の対象になっている種が使われていないか、販売店に確認してください。
小さなおみやげは対象外になりますか?
個人の身の回り品や、基準を満たすおみやげは対象外になる場合があります。ただし、輸出国が発行するワシントン条約の輸出許可書が必要になることもあります。
象牙を持ち込めますか?
ワシントン条約が象について発効した後(アジアゾウは1975年7月1日、アフリカゾウは1976年2月26日)に入手した象牙製品は、輸出も輸入もできません。
書類がない場合はどうなりますか?
輸出国へ送り返すか、輸入国の税関で自主的に放棄する必要があります。
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