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ブルネイ国籍の人は日本のビザが必要?

いいえ。ブルネイ国籍の人は、30日以内の短期滞在ならビザなしで日本に入国できます。ブルネイは外務省の査証免除の一覧(74の国・地域・2025年9月1日改定)に入っています。滞在の間に報酬を受ける仕事はできません。

更新日

30日(ビザなしで滞在できる日数)

短期滞在はビザ不要

ブルネイ国籍の人の決まり

外務省がブルネイについて一覧に載せていること。

短期滞在のビザ
不要
ビザなしの滞在
30日
日本の在外公館
1
短期滞在のビザ
不要
認められる滞在の長さ
30日
旅券
有効な一般旅券
短期滞在でできること
観光・商用・親族や知人の訪問。報酬を受ける仕事はできません。
外務省の一覧の地域
アジア
一覧の改定日
2025年9月1日
公式の原文
外務省:査証免除の一覧上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイ及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。査証免除国・地域(短期滞在)
外務省(英語の原文)(A stay of up to 90 days for tourism, business, visiting friends or relatives, etc. that does not include remunerative activities)VISA
在ブルネイ日本国大使館(英語の原文)National of Brunei Darussalam may enter Japan without a visa for a period of saty not exceeding 30 consecutive daysVisa

アジアのほかの国籍

アジアの国籍の短期滞在のビザ(外務省・査証免除の一覧は2025年9月1日改定)
旅券短期滞在のビザビザなしの滞在
ブルネイ不要30日
中国必要ビザなしの滞在なし
香港不要90日
韓国不要90日
台湾不要90日
タイ不要15日

旅券の条件

どの旅行者も、まず有効な旅券が要ります。

日本に入国するには有効な旅券が要ります(出入国管理及び難民認定法 第3条)。

外務省の一覧には、ブルネイについて旅券の条件は付いていません。

働く・学ぶ・長く滞在する

ビザなしで入れるのは短期の滞在だけです。

報酬を受ける仕事は短期滞在に入りません。報酬を受けて働くときや90日を超えて滞在するときはビザが要ります。外務省は、原則として先に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書を取るように案内しています。

デジタルノマド

ブルネイは、出入国在留管理庁のデジタルノマドの対象国の一覧に入っています。日本から海外の仕事をリモートで続けられ、滞在は6か月までで延長はできません。

日本の空港で

どの国の旅行者も同じ手順です。

着いたら外国人入国記録(Visit Japan Webでオンライン、または紙)を出し、指紋と顔写真を提供します。上陸できるかどうかは入国審査官が決めます。

JESTA(日本の電子渡航認証)

まだ要りません。JESTAは、ビザが要らない人のために日本が作っている電子渡航認証です。出入国在留管理庁は始まる日を「2029年3月31日までの間で政令で定める日」とだけ示しています。

ほかの国の旅券でブルネイに住んでいる人

ビザの申請は、国籍だけでなく住んでいる所でも決まります。

申請は、自分の国か、いま住んでいる国にある日本の大使館・総領事館でします。旅行で訪れているだけの国では申請できません。

外務省のeVISAの一覧にブルネイに住む人は入っていないので、申請は大使館か総領事館、またはそこが示す窓口でします。

在ブルネイ日本国大使館の案内

在ブルネイ日本国大使館(英語の原文)Visas are issued in the Japanese Embassy, and cannot be obtained at the port of entry in Japan.Visa
在ブルネイ日本国大使館(英語の原文)Each visa applications takes 5 working days for processing, however in certain cases it may take longer. … There is no express services for visa application.Visa

在ブルネイ日本国大使館のビザの手数料

在ブルネイ日本国大使館が出しているビザの手数料(2026年10月5日に確かめた)
ビザ対象手数料適用
一次一般132.00 BND 出典2026年7月1日
一次インド国籍の人7.00 BND 出典2026年7月1日

ブルネイを受け持つ日本の大使館

外務省がブルネイについて載せている在外公館です。このページの決まりは変わることがあるので、予約の前に在外公館で確かめてください。

このページは下の公式ページをもとにまとめ、2026年10月5日に確かめたものです。法律の助言ではありません。最後に決めるのは大使館か総領事館です。

よくある質問

ブルネイ国籍の人は日本のビザが必要?

いいえ。ブルネイ国籍の人は、30日以内の短期滞在ならビザなしで日本に入国できます。ブルネイは外務省の査証免除の一覧(74の国・地域・2025年9月1日改定)に入っています。滞在の間に報酬を受ける仕事はできません。

ブルネイ国籍の人はビザなしで日本に何日いられる?

30日までです。外務省の査証免除の一覧(2025年9月1日改定)でブルネイに認められている滞在の長さです。

ブルネイ国籍の人はビザなしの滞在で日本で働ける?

いいえ。短期滞在に報酬を受ける仕事は入りません。出入国在留管理庁は、短期滞在の外国人は短期の出張などを除き、原則として日本で働けないとしています。

ブルネイ国籍の人は日本に入るのにJESTAが必要?

まだ要りません。JESTAを作る法律は2026年5月29日に成立しました。始まるのは、2029年3月31日までの間で政令で定める日です。

関連する項目

このページの出典

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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月5日