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日本の薬の持ち帰り:韓国・台湾・中国本土・香港

手荷物の薬の上限は、行き先ごとに違います。日本の薬によく入っている成分には、規制されているものもあります。このページでは、韓国・台湾・中国本土・香港の税関と保健当局の公式ページを並べています。

更新日

12台湾の種類ごとの上限
36台湾の合計の上限
6韓国の合計の上限(瓶)

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薬の数量を数字で決めているのは台湾と韓国だけです。中国本土と香港は「自分で使う合理的な数量」としています。

韓国・台湾・中国本土・香港の税関が手荷物の薬について示していることをまとめた図

図:japan-japan.com(韓国・台湾・中国本土・香港の税関のページをもとに作成)。

旅行者の手荷物の薬:韓国・台湾・中国本土・香港の税関の公式ページ(2026年10月3日に確認)
行き先税関のページの薬についての記載
韓国自分で使う薬は合計6병(瓶)までです。6병を超えるときは、用法上3か月分までです。贈り物も自分で使う分に含まれ、薬は800米ドルの免税枠に合算されます。
台湾非処方薬は1種類につき12瓶(箱・缶・本)まで、合計36までです。元の包装のまま数え、自分で使う分に限ります。
中国本土手荷物は自分で使う合理的な数量に限られます。旅の目的と滞在の長さに見合う普通の量のことです。親類や友人への贈り物も自分で使う分に含まれます。薬の数量は示されていません。
香港個人の手荷物に入れた自分で使う合理的な数量の薬は、輸入許可が免除されます。数量は示されていません。

韓国

  • 自分で使う薬は合計6병(瓶)までです。6병を超えるときは、用法上3か月分までです。贈り物も自分で使う分に含まれ、薬は800米ドルの免税枠に合算されます。
  • 韓国の関税庁はコデインとジヒドロコデインを麻薬、アリルイソプロピルアセチル尿素・ブロモバレリル尿素・デキストロメトルファンを向精神薬として挙げています。
  • 関税庁はこう警告しています。麻薬類の成分が入った薬は、海外で売られている薬でも持ち込むと「麻薬類管理に関する法律」で処罰されることがあります。
  • 自分の治療のために麻薬類の薬を持って韓国に入国する人は、国籍を問わず事前に韓国の食品医薬品安全処の承認が必要です。
  • エフェドリン・ノルエフェドリン・プソイドエフェドリンのどれかを含む単一成分の薬は、6瓶の枠の中でも要件確認が必要です。
  • 麻薬類と向精神薬、乱用のおそれがある薬は韓国で申告が必要な物です。
  • 生薬の材料には別の上限があります。高麗人参300g、鹿茸150g、そのほかの材料は品目ごとに3kgです。

アリルイソプロピルアセチル尿素入りの日本の鎮痛剤韓国の関税庁は2025年7月17日の報道資料で、次のものを例に挙げています。向精神薬のアリルイソプロピルアセチル尿素を含む日本の鎮痛剤、デキストロメトルファンを含む米国のかぜ薬、メラトニンを含むサプリメントです。これらの薬と食品は韓国への持ち込みが禁止されているとしています。

韓国の関税庁の報道資料(2025年7月17日・韓国語の原文)□ 또한, 최근 「마약류 관리에 관한 법률」상 향정신성의약품 성분을 함유한 해외 감기약ㆍ진통제뿐만 아니라 효능과 안전성이 입증되지 않은 건강기능식품 등도 반입*되고 있으나, * 【예시】 (의약품) 향정신성의약품인 ‘알릴이소프로필아세틸요소’ 함유 일본산 진통제와 ‘덱스트로메트로판’ 함유 미국산 감기약 등, (건강기능식품) ‘멜라토닌’ 성분이 함유된 영양제 등 ㅇ 이러한 의약품 및 식품은 국내 반입이 금지되므로 해외에서 무심코 구입하여 가지고 오는 경우가 없도록 해외 여행자의 주의가 요구된다.韓国関税庁

出典:韓国関税庁 仁川空港本部税関「입국시 세관 신고 절차(入国時の税関申告の手続き:自分で使う薬)」、韓国関税庁(国家法令情報センター)「수입통관 사무처리에 관한 고시 별표 11(輸入通関の事務処理に関する告示の別表11・2025年12月17日施行)」、韓国関税庁「법률에서 정하는 마약류 성분(法律で定める麻薬類の成分)」、韓国関税庁「마약성분 함유 의약품 주의사항(麻薬成分を含む薬の注意事項)」、韓国関税庁「관세청, 여름 휴가철 마약류 등 밀반입 집중단속 실시(報道資料・2025年7月17日)」、韓国食品医薬品安全処「자가치료용 마약류 휴대반입 절차 안내(自分の治療用の麻薬類を持ち込む手続きの案内)」、韓国関税庁「여행자 휴대품 통관(旅行者の携帯品の通関・申告の対象)」

台湾

  • 非処方薬は1種類につき12瓶(箱・缶・本)まで、合計36までです。元の包装のまま数え、自分で使う分に限ります。
  • 台湾では処方薬でも、買った国で処方箋なしで売られている薬には非処方薬の上限が当てはまります。
  • 処方薬は、処方箋が無ければ2か月分までです。処方箋があれば、そこに書かれた量で6か月分までです。
  • 管制薬品(規制される薬物)は処方箋か医師の書類が必要で、本人の治療用に限り6か月分までです。
  • 台湾の食品薬物管理署は旅行者に、台湾で管制薬品にあたる成分を含む薬を買って持ち帰らないよう呼びかけています。
  • 食品薬物管理署の管制薬品の等級表は、コデインとジヒドロコデインの製剤を100mLか100gあたりの含有量で分けて載せています。
  • 上限を超えるときは、食品薬物管理署の個人用の薬の輸入許可証が必要です。入国のときに赤の検査台(紅線檯)で申告します。
  • 持ち込んだ薬は自分で使う分に限られます。売ると3万〜200万台湾ドルの罰金が科されることがあります。
  • 中薬の製剤は1種類につき12瓶(箱)まで、合計36までです。生薬の材料(中薬材)は1種類につき1kgまで、12種類までです。
  • 錠剤やカプセルの形の食品には別の上限があり、1種類につき12個、合計36個までです。

出典:台湾財政部(全国法規資料庫)「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法 附表(台湾の入国旅客の手荷物の規定の別表・2026年1月30日改正)」、台湾財政部関務署 台北関「藥物及醫療器材(台北関:旅客が持ち込む薬)」、台湾衛生福利部食品薬物管理署「入境攜帶食藥醫粧限自用,返國轉賣恐觸法!(台湾の食品薬物管理署のニュース・2025年6月25日)」、台湾衛生福利部食品薬物管理署「管制藥品分級及品項(台湾の管制薬品の等級と品目)」、台湾衛生福利部食品薬物管理署「出遊常備用藥及攜帶藥品出入境規定(台湾の食品薬物管理署のニュース・2024年7月3日)」、台湾財政部(全国法規資料庫)「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法(台湾の入国旅客の手荷物の規定)」

中国本土

  • 手荷物は自分で使う合理的な数量に限られます。旅の目的と滞在の長さに見合う普通の量のことです。親類や友人への贈り物も自分で使う分に含まれます。薬の数量は示されていません。
  • 身の回り品の免税額は居住者が5,000人民元まで、非居住者が2,000人民元までです。薬だけでなく持ち込む物全体の額です。
  • アヘン・モルヒネ・ヘロイン・大麻など、依存性のある麻薬と向精神薬は持ち込みが禁止されています。
  • 自分の治療に使う麻薬と第1類向精神薬は、医療機関の診断書と身分証があれば処方箋1枚の最大量まで携帯できます。
  • 中国の麻薬の品目一覧(2013年版)にはコデインとジヒドロコデインが載っていて、その塩と単一成分の製剤も含みます。
  • 中国では2024年7月1日から、デキストロメトルファンが第2類の向精神薬になっています。
  • 申告する物が無ければ緑色通路を、申告する物があれば赤色通路を使います。
  • 動物由来の中薬材(生薬)は、旅客の手荷物での持ち込みが禁止されています。

出典:中国海関総署「进出境行李物品监管(中国税関:旅客の手荷物の手続き案内)」、中国海関総署「Customs Clearance of Inward/Outward Passengers' Carried Baggage(中国海関総署の英語のサイト:旅客の手荷物の決まり)」、中国国家薬品監督管理局「麻醉药品和精神药品管理条例(中国の麻薬と向精神薬の管理条例・第44条)」、中国国家薬品監督管理局「麻醉药品品种目录(中国の麻薬の品目一覧・2013年版)」、中国国家薬品監督管理局「国家药监局 公安部 国家卫生健康委关于调整精神药品目录的公告(2024年第54号)(デキストロメトルファンを第2類の向精神薬に加えた公告・2024年5月7日)」、中国農業農村部・海関総署「中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国海关总署公告第470号(中国への持ち込みが禁止される動植物とその製品の一覧)」

香港

  • 個人の手荷物に入れた自分で使う合理的な数量の薬は、輸入許可が免除されます。数量は示されていません。
  • 危険薬物・抗生物質・第1部毒薬にあたる薬は、持ち込みにも持ち出しにも医師の処方が必要です。
  • 2024年1月26日から、コデインが0.2%未満のすべての薬は第1部附表1の毒薬になっています。
  • 個人用に危険薬物を持ち込む旅行者は、到着前に香港衛生署薬物弁公室の書面の許可が必要です。手続きにはふつう10営業日かかります。
  • 禁止品や規制品を持っているときは赤の通路を使います。緑の通路を通ると、それらを持っていないという意味になります。

中成薬:2つの公式ページ

香港政府の2つのページは、手荷物の中成薬について違う書き方をしています。ここでは両方をそのまま引用します。

香港税関(Customs and Excise Department)香港税関:手荷物に入れた自分で使う合理的な数量の中成薬は、輸入許可が免除されることがあります。香港税関
中医薬規管弁公室(Chinese Medicine Regulatory Office)中医薬規管弁公室:すべての中成薬は、香港で売る・輸入する・持つ前に登録が必要です。旅行先で買って持ち帰ったものも含みます。CMRO
  • 同弁公室の定義では、中成薬は病気の治療や緩和のために中薬の材料だけを有効成分として剤形にした製品です。
  • 登録されていない中成薬を売る・輸入する・持つことへの最も重い罰は、罰金10万香港ドルと禁錮2年です。

出典:香港税関「進口管制(香港税関:医薬品の輸入規制)」、香港税関「香港海關加強宣傳提醒市民切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港(香港政府の報道発表・2023年1月6日)」、香港衛生署 薬物弁公室「常見問題(香港の薬物弁公室のよくある質問)」、香港衛生署 中医薬規管弁公室「購買中成藥須知(中成薬を買うときの注意)」、香港衛生署「衞生署調查涉嫌非法管有未經註冊中成藥個案(香港政府の報道発表・2025年7月18日)」、香港税関「常見問題(香港税関:旅客の通関のよくある質問)」

よくある質問

台湾には薬をどれだけ持ち帰れますか?

非処方薬は1種類につき12瓶(箱・缶・本)まで、合計36までです。元の包装のまま数え、自分で使う分に限ります。

韓国には薬をどれだけ持ち帰れますか?

自分で使う薬は合計6병(瓶)までです。6병を超えるときは、用法上3か月分までです。贈り物も自分で使う分に含まれ、薬は800米ドルの免税枠に合算されます。

日本の鎮痛剤を韓国に持っていけますか?

韓国の関税庁は2025年7月17日の報道資料で、次のものを例に挙げています。向精神薬のアリルイソプロピルアセチル尿素を含む日本の鎮痛剤、デキストロメトルファンを含む米国のかぜ薬、メラトニンを含むサプリメントです。これらの薬と食品は韓国への持ち込みが禁止されているとしています。

中国本土に持ち込む薬に上限はありますか?

手荷物は自分で使う合理的な数量に限られます。旅の目的と滞在の長さに見合う普通の量のことです。親類や友人への贈り物も自分で使う分に含まれます。薬の数量は示されていません。

香港に持ち込む薬に上限はありますか?

個人の手荷物に入れた自分で使う合理的な数量の薬は、輸入許可が免除されます。数量は示されていません。

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このページの出典

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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月3日