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種や植物は日本に持ち込めますか?

禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。

更新日

条件つきで可日本への持ち込み
検疫検査する機関

日本への持ち込み:条件つき到着時に検査

植物や種:日本入国時のルール

これは日本に到着したときに検疫所が判断します。出発する空港の保安検査は別の確認です。

禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。

証明書
輸出国政府が発行する植物検疫証明書
対象
量・用途を問わない
例外
一部の植物は検査証明書が不要:植物防疫所に確認してください
検査費用
なし
証明書がない場合
植物は処分されます
罰則
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

到着時の植物や種の申告

入国審査を終えて税関に行く前に、植物検疫カウンターへ行き、植物検疫証明書を植物検疫官に渡してください。検査に合格した植物には「植物検査合格」の印が押されます。印のない植物は税関検査を通過できません。

植物や種を申告せずに日本へ持ち込んだ場合

植物検疫証明書のない植物は廃棄されます。証明書なしでの輸入や輸入検査を受けない輸入は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。

よくある質問

種や植物は日本に持ち込めますか?

禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。

少量の種子でも証明書が必要ですか?

はい。植物検疫証明書と輸入検査は、量や用途にかかわらず法律で必要とされています。

検査費用はかかりますか?

検査費用はかかりません。検査にかかる時間もほとんどの場合短時間です。

証明書がない場合はどうなりますか?

植物は廃棄されます。植物検疫証明書を取得せずに輸入したり、植物の輸入検査を受けずに輸入した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることがあります。

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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月2日