種や植物は日本に持ち込めますか?
禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。
条件つきで可日本への持ち込み
検疫検査する機関
日本への持ち込み:条件つき到着時に検査
植物や種:日本入国時のルール
これは日本に到着したときに検疫所が判断します。出発する空港の保安検査は別の確認です。
禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。
- 証明書
- 輸出国政府が発行する植物検疫証明書
- 対象
- 量・用途を問わない
- 例外
- 一部の植物は検査証明書が不要:植物防疫所に確認してください
- 検査費用
- なし
- 証明書がない場合
- 植物は処分されます
- 罰則
- 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
到着時の植物や種の申告
入国審査を終えて税関に行く前に、植物検疫カウンターへ行き、植物検疫証明書を植物検疫官に渡してください。検査に合格した植物には「植物検査合格」の印が押されます。印のない植物は税関検査を通過できません。
植物や種を申告せずに日本へ持ち込んだ場合
植物検疫証明書のない植物は廃棄されます。証明書なしでの輸入や輸入検査を受けない輸入は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。
よくある質問
種や植物は日本に持ち込めますか?
禁止されていない苗木、種子、穀物、豆類は、量や用途にかかわらず、輸出国政府が発行する植物検疫証明書と輸入検査が必要です。一部の植物は証明書が不要で、植物防疫所に確認できます。
少量の種子でも証明書が必要ですか?
はい。植物検疫証明書と輸入検査は、量や用途にかかわらず法律で必要とされています。
検査費用はかかりますか?
検査費用はかかりません。検査にかかる時間もほとんどの場合短時間です。
証明書がない場合はどうなりますか?
植物は廃棄されます。植物検疫証明書を取得せずに輸入したり、植物の輸入検査を受けずに輸入した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることがあります。
関連する項目
このページの出典
- 植物防疫所 — 海外から日本へ植物を持ち込む際の規則確認日 2026年10月1日
- 植物防疫所 — 日本に来る方へのお願い確認日 2026年10月1日
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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月2日