お米は日本に持ち込めますか?
個人消費用の米は年間1人あたり100kgまで関税が免除されます。地方農政局等または植物防疫所へ数量を報告し、税関には米の輸入報告書を提出します。米は別途植物検査の対象にもなります。
条件つきで可日本への持ち込み
検疫検査する機関
日本への持ち込み:条件つき到着時に検査
お米:日本入国時のルール
これは日本に到着したときに検疫所が判断します。出発する空港の保安検査は別の確認です。
個人消費用の米は年間1人あたり100kgまで関税が免除されます。地方農政局等または植物防疫所へ数量を報告し、税関には米の輸入報告書を提出します。米は別途植物検査の対象にもなります。
- 免税の上限
- 個人消費用で年間1人あたり100kg
- 100kgに含まれるもの
- 携帯品・別送品・郵便物・国際宅配便をすべて合算
- 数量の報告先
- 地方農政局等または植物防疫所
- 税関用の書類
- 米の輸入報告書(税関用控え)
- 植物検疫
- 別途植物検査が必要
米を持ち込む際の手続き
地方農政局等または植物防疫所へ数量を報告し、植物検疫で米の検査を受けたうえで、米の輸入報告書(税関用控え)を税関に提出してください。
よくある質問
お米は日本に持ち込めますか?
個人消費用の米は年間1人あたり100kgまで関税が免除されます。地方農政局等または植物防疫所へ数量を報告し、税関には米の輸入報告書を提出します。米は別途植物検査の対象にもなります。
免税で持ち込める米の量は?
個人消費用で年間1人あたり100kgまでです。
郵便で送った米も100kgに含まれますか?
含まれます。年間100kgは携帯品・別送品・郵便物・国際宅配便として輸入した米の合計です。
なぜ植物検疫で以前持ち込んだ米について聞かれるのですか?
この免税は過去1年間で最大100kgが対象で、地方農政局の依頼により、植物防疫所が植物検査のときに数量を確認します。
関連する項目
このページの出典
- 税関 — 税関相談事例3104:米の輸入について確認日 2026年10月1日
- 税関 — 税関相談事例7105:海外旅行者の携帯品に対する免税範囲について確認日 2026年10月1日
- 植物防疫所 — 海外からの植物の持ち込みに関するFAQ(日本語)確認日 2026年10月1日
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編集:Japan Japan !! · 更新日 2026年10月2日