日本の出国税が2026年に増税:3,000円と対象者
日本の出国税増税:まず結論
正式名称は国際観光旅客税です。国税庁の案内では、日本からの出発1回につき3,000円としています。この金額は2026年7月1日以降の出発に適用されます。
どこかに並んで払う必要はありません。航空会社や船会社が、搭乗までにこの税を回収します。そのうえで会社側が代わりに政府へ納めます。多くの場合、予約時に表示される金額にすでに含まれています。

上の写真は成田空港の出発ロビーです。このホールには出国税を直接受け取る窓口はありません。普段どおりチェックインして荷物を預け、保安検査を通るだけです。税金は航空券代の中にすでに払い込まれています。
ほとんどの旅行で押さえておきたいのはこの3点です。
- 税額:2026年7月1日から、日本を出発するたびに1人3,000円。
- 払い方:航空会社が航空券代に加えて、搭乗前に回収します。
- 対象外になる人:2歳未満の子ども、入国から24時間以内に出国する乗継旅客、乗務員など。
この税は出発1回ごとにかかるので、滞在期間の長さには関係ありません。東京に1週間いても、日本中を1か月かけて回っても、出国時にかかるのは同じ3,000円です。1回の旅で2回日本を出る場合、例えばソウルへ行って戻ってくるようなケースでは、出国のたびに払います。
1,000円から3,000円へ:2026年7月1日から
日本は2018年に国際観光旅客税を設け、出国する旅行者向けの最初のチラシは2018年6月のものです。長年、税率は出発1回につき1,000円のままでした。国税庁の英語ページでは、2026年7月に税率の見直しが入ることが示されています。

このイラストでは、2つの時期を並べています。2026年6月30日までは出発1回につき1,000円でした。2026年7月1日からは出発1回につき3,000円です。どちらの時期も、税金は飛行機や船の航空券代に含まれています。
観光庁は、日本を出る人向けのチラシを5言語で公開しました。英語のタイトルは「The International Tourist Tax will be increased to JPY 3,000」です。同じページから日本語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語版にもリンクされています。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026年7月1日からの出発 | 3000円 | |
| 旧税率(2026年7月1日より前に契約した一定のケース) | 1000円 | |
| 2歳未満の子ども | 0円 | 免除 |
| 入国から24時間以内に出国する乗継旅客 | 0円 | 免除 |
この表は、よくある4つのケースで1人が払う金額を比べています。新しい税率の対象になる出発は3,000円です。旧税率が適用される出発は1,000円です。2歳未満の子どもと、24時間以内に出国する乗継旅客は0円です。
家族で考えると、合計額はすぐに大きくなります。例えば2026年7月1日以降、大人2人と3歳の子ども1人で帰国する場合、3人それぞれが3,000円を払います。同行する2歳未満の赤ちゃんは免除です。旧税率では同じ3人がそれぞれ1,000円でしたので、増税で1人あたり2,000円増える計算です。
日本の出国税増税:航空券にはどちらの税率が適用されるか
基本ルールはシンプルです。2026年7月1日以降に日本を出る場合、税率は3,000円です。国税庁は1つだけ例外を挙げています。2026年7月1日より前に契約した一定の運送契約については、その日以降の出発でも1,000円の税率が使われます。
つまり、航空券をいつ買ったかが、いつ飛ぶかと同じくらい大事になります。増税より前に買った航空券は旧税率のままの場合があります。増税後に買った航空券は、必ず新しい税率になります。

上のチャートは、よくあるケースを順に確認できるようにしたものです。まずこれで目安を確認してから、航空会社に確認してください。旧税率が適用される正確な条件は、国税庁の税率見直しに関するQ&Aにまとめられています。

このフローチャートは、同じ判断を手順として示しています。まず日本を出る日を確認します。次に、その旅の契約をいつ結んだかを見ます。そのうえで、予約した航空会社がこの税をどう扱っているかを確認します。
冬の旅行であれば、答えはほぼ必ず3,000円です。12月や2月に飛ぶ人の多くは、2026年7月1日よりかなり後に航空券を買います。その場合、最初から新しい税率が適用されます。
次のケースは少し注意が必要です。
- 2026年7月より前にオープンチケットを買った場合。その契約が旧税率を保てるものかどうか、航空会社に確認してください。
- 2026年7月1日以降に旅行日を変更した場合。その変更で新しい契約として扱われ、税額が変わるかどうかを航空会社に確認してください。
- 旅行代理店を通して予約した場合。領収書やeチケットに記載された税の項目を代理店に確認してください。
確認するときは、この税の日本語名を伝えてください。「国際観光旅客税(こくさいかんこうりょきゃくぜい)」と言うか、画面で見せてください。日本国内の航空会社スタッフなら、すぐにこの言葉を理解してくれます。

この画像は、この税に関する国税庁の英語ページです。2018年4月のQ&Aが2026年4月に改訂されたことや、古いチラシはこの税の開始当初のものであることが記されています。2026年7月の見直しについては、このページからQ&Aと観光庁のチラシへ案内されています。
誰が払うのか、誰が免除されるのか
国税庁によると、この税は船や航空機で日本を出る旅客に適用され、旅行の目的は関係ないとされています。観光客はもちろん、仕事・公務・業務・留学・治療などの目的で移動する人も払います。
国籍も関係ありません。日本の出入国管理法に基づく出国手続きを行うすべての人が対象です。これには海外へ向かう日本国籍の人と、帰国する外国人旅行者の両方が含まれます。

このイラストは、旅行者を2つのグループに分けています。一方は払う人たちで、2歳以上で出国する旅客すべて、日本人でも外国人でも対象です。もう一方は主に免除される人たちで、2歳未満の子ども、入国から24時間以内に出国する乗継旅客、乗務員などです。
| 旅行者 | 税金を払う? | ルール |
|---|---|---|
| 日本を出る大人(国籍問わず) | 払う、3,000円 | 船や航空機で出国する旅客 |
| 2歳以上の子ども | 払う、3,000円 | 大人と同じ税率 |
| 2歳未満の子ども | 払わない | 2歳未満の免除 |
| 入国から24時間以内に出国する乗継旅客 | 払わない | 乗継の免除 |
| 船や航空機の乗務員 | 払わない | 乗務員の免除 |
| 天候などの理由で日本へ戻った旅客 | 払わない | やむを得ない帰還 |
| 外交官や領事館職員(公務) | 払わない | 公務の免除 |
| 自家用ジェットで出国する旅客 | 払う、税関で納付 | 旅客が直接納付 |
この表は、公式の案内にある免除の全体像をまとめたものです。次の10グループは払いません。
- 船や航空機の乗務員。
- 強制退去などの命令で日本から出される人。
- 政府専用の航空機や船で出国する人。
- 天候など、やむを得ない理由で日本を出たあと、他国に立ち寄らずに戻ってきた人。
- 入国から24時間以内に出国する乗継旅客。
- 天候など、やむを得ない理由で日本に寄港・寄航した国際船舶・航空機に乗っている人。
- 2歳未満の子ども。
- 日本に駐在する外交官や領事館職員で、公務にあたる人。
- 国の賓客や、それと同じ扱いを受ける人。
- 公務にあたる米軍・国連軍の構成員。
多くの旅行者にとって関係するのは、このうち2つだけです。2歳未満のルールと、24時間以内の乗継のルールです。一緒に帰国する赤ちゃんには税金がかかりません。羽田空港に着いて、入国から24時間以内に別の便で出発する旅行者も、同じく払う必要はありません。

この税は船での出国にも適用されるので、クルーズ旅客も同じ法律の対象です。写真は横浜の大さん橋国際客船ターミナルで、大型クルーズ船が停泊する場所です。このサイトの乗り継ぎ便とクルーズのページで、船の旅客に関する別の免税ショッピングのルールを説明しています。
もう1つ注意したいケースがあります。海外から飛んできて日本で飛行機を乗り換え、そのまま海外へ向かう場合、原則として課税対象の旅客になります。例外は、日本に来る前の空港と、日本を出た後の空港が同じになる旅、例えば日本を経由するだけの往復旅行です。
航空会社やクルーズ会社による税の回収方法
法律上、税を回収する役目は運送会社が担います。国際旅客を運ぶ航空会社や船会社は、搭乗までにこの税を旅客から回収しなければなりません。そのうえで、税務署や税関へ代わりに納めます。
普段使われる方法は、航空券代に税を加算することです。そのため空港で別途請求されることはほとんどありません。予約時には、航空会社のサイトや受領書の料金明細に税・手数料の項目が並び、出国税もそこに含まれています。

写真は、東京の国際線ターミナルである羽田空港第3ターミナルの出発ホールです。ここにいる旅客は、カウンターに着くまでに航空券代を通してすでに税金を払っています。日本の2大航空会社であるJALとANAも、日本発の便でこの方法で税を回収しています。
日本から出発する外国の航空会社も同じ仕組みです。このサイトの航空会社ガイドには、日本へ飛ぶ各航空会社と、その手荷物ルールが一覧になっています。出国税は、どの航空会社を選んでも同じ3,000円です。
航空会社による回収には1つだけ例外があります。自家用ジェットで日本を出る場合、代わりに税を回収してくれる航空会社がありません。搭乗前に、出発する港や空港の税関で自分で払う必要があります。
一般的な旅行者の場合、流れはこうなります。
- 日本を出発する便やクルーズを予約します。
- 運送会社が航空券代に出国税を加算します。
- 航空券を買うときに全額を払います。
- 運送会社がその税を政府に納めます。
- 空港や港では、普段どおりチェックインするだけで、追加で払うものはありません。
3,000円の使われ方
観光庁によると、この税収は次の3つの分野に使われます。
- 旅行のストレスを減らし、快適な環境を整えること。
- 日本の多彩な魅力に関する情報を見つけやすくすること。
- 各地域の文化や自然を生かした観光資源づくりを進めること。
観光庁はこの税をオーバーツーリズム対策とも結びつけています。各地域が計画に沿って着実に取り組めるよう、この税を使う考えです。挙げられている対策には、混雑やマナーの悪さへの対応や、より多くの地域へ旅行者を広げるための土台づくりが含まれます。
観光庁は、これらをオーバーツーリズムを防ぎ抑えるための取り組みと位置づけ、今後強化して全国へ広げる方針です。つまり増税分の一部は、すでに多くの旅行者が知っている混雑地域の対策にも向けられています。
旅行者であるあなたにとって、この税収の使い道は自分で選べるものではありません。払う金額は、どこへ行ったか・どれだけ滞在したかでは変わりません。出国するたびにかかる、一律3,000円です。
日本を出るときのその他の費用
出国税は、出国時にかかる項目の1つにすぎません。免税で買い物をした場合は、空港での税関確認の時間も見ておいてください。このサイトの空港での免税確認のページで手順を説明しています。
この確認は、荷物を預ける前に国際線出発ロビーで行います。免税手続き端末にパスポートをスキャンすると、数秒で画面に結果が表示されます。緑の結果ならそれで完了です。赤の結果だと税関職員が商品を確認します。

写真は、大阪近郊の関西空港です。Visit Japan Webでの免税確認も使える7空港のうちの1つで、他には成田・羽田・中部・福岡・新千歳・那覇があります。買い物をする人向けの詳しいルールは、このサイトの日本の免税ショッピングガイドにまとめています。
タイミングにも注意してください。日本の祝日は、空港や電車の混み具合を変えます。フライトの日程を決める前に、このサイトの年末年始の祝日カレンダーを確認し、チェックインと免税確認の時間を多めに取ってください。
これらの手続きでは、出国税をもう一度払うことはありません。その分の金額はすでに航空券代に含まれています。空港でやることは、荷物・保安検査・パスポートコントロール・免税品の確認だけです。
よくある質問
日本の出国税は空港で払う必要がありますか?
いいえ。航空会社やクルーズ会社が、搭乗までに通常は航空券代の一部として回収します。自分で払う旅行者は、自家用ジェットで出国する人だけで、その場合は税関で払います。
赤ちゃんや子どもも3,000円の出国税を払いますか?
2歳未満の子どもは免除され、払う必要はありません。2歳以上の子どもは、2026年7月1日からの出発について、大人と同じ3,000円を払います。
2026年7月1日より前に航空券を買いました。どちらの税率になりますか?
契約の内容によります。2026年7月1日より前に契約した一定の運送契約については、その日以降の出発でも1,000円の税率が使われます。特に日程を変更した場合は、どちらの税率が航空券に反映されているか航空会社に確認してください。
乗継旅客も日本の出国税を払いますか?
入国から24時間以内に日本を出る乗継旅客は免除されます。24時間を超えて滞在した場合は、出国時に3,000円を払います。飛行機の乗り換えも原則として課税対象になりますが、日本の前後で同じ空港になる場合は対象外です。
写真:Departure lobby of Tokyo-Narita Airport Terminal 2.JPG by Nanashinodensyaku(CC BY-SA 4.0、トリミング)、via Wikimedia Commons。



